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退職したとき

  • 手続き

退職後は、被保険者の資格を失い、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

被保険者の資格を失ったとき

提出先 事業所窓口部門経由 ヤンマー健康保険組合
(任意継続被保険者は直接当組合)
各種届出申請書類の提出先一覧及び提出ルート
必要書類 資格確認書(被保険者・被扶養者全員分)(交付されている場合)
【任意継続被保険者が2年未満で脱退するとき】
任意継続被保険者脱退届
備考
  • ※資格を失った日から5日以内に返納してください。

退職後の健康保険

退職後は自身が選択するライフプランによって加入する医療保険制度が変わります。
再就職しない場合は、退職前に2 カ月以上被保険者期間があれば、任意継続被保険者として加入を続けるか、国民健康保険に加入します。再就職する場合は、再就職先が加入している医療保険に加入します。また、被扶養者になる条件を満たしていれば、配偶者や子どもが加入している医療保険の被扶養者になることもできます。

  • ※75歳の誕生日を迎え後期高齢者になると全員、加入していた健康保険を脱退して、都道府県の広域連合が運営する後期高齢者医療制度に加入し、医療給付等を受けることになります。

もっと詳しく

国民健康保険開く

国民健康保険は農業や自営業、自由業など地域住民が加入する医療保険で、都道府県と市区町村が一体となり運営しています。保険給付は健康保険と同様、医療については基本的に7割給付で、高額療養費の自己負担限度額や入院時の標準負担額に関する扱いも同様です。保険料(税)は市区町村によって異なります。詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。

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