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健保連の高額医療給付の共同事業

健康保険組合連合会(以下、「健保連」という)との共同事業として実施されているもので、個人データを用いる「高額医療給付に関する交付金交付事業」については

  • (1)健康保険法附則第2条に基づく事業で、当組合にとって高額な医療費が発生した場合、その費用の一部が健保連から交付されるものである。その事業の申請のために、診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。レセプトと称する)のCSV情報もしくはコピーと当該レセプトの患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記載した書類(交付金交付申請総括明細データもしくは交付金交付申請総括明細書)を健保連組合サポート部交付金交付事業高額医療グループに提出する。
  • (2)前項総括明細データもしくは総括明細書の記載事項のほか、レセプト記載データのすべてが当該共同事業の個人データである。
  • (3)当組合の高額交付事業担当者及び事務長、健保連組合サポート部交付金交付事業高額医療グループ担当者、健保連の業務処理委託業者(公益財団法人日本生産性本部ICT・ヘルスケア推進部及び協力会社)が当該共同事業に関与する。
  • (4)当組合は(1)の事業申請を行うことにより、「高額医療給付に関する交付金交付事業」の交付を受けるために上記データを利用する。健保連組合サポート部交付金交付事業高額医療グループは当該組合からの申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を行うために利用する。また、特に高額な請求金額1千万円以上のレセプトについては、個人情報を除いた上で金額、主病名などについて公表することにより、医療費の高額化傾向を訴えていく材料として利用する。なお、健保連では、申請の時効等の関係上、レセプトコピーについては1年程度保存し、イメージデータにしたものを4年程度保存している。
  • (5)レセプトデータ等の管理責任者の氏名又は名称及び住所並びに法人の代表者 ヤンマー健康保険組合 大阪府大阪市北区茶屋町1-32 法人代表者 理事長
    管理責任者 常務理事
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