家族の被扶養者資格を確認するとき
- 手続き
こんなとき、被扶養者ではなくなります
ご家族の状況や収入は変化することがあるため、日頃から扶養条件を満たしているか注意が必要です。認定基準外であるにもかかわらず、扶養から外す手続きを行っていない場合、基準日まで遡って資格を抹消し、医療機関等で受診した保険給付費や補助金等を返還していただくことになります。
すでに被扶養者となっているご家族であっても、以下の条件に該当する場合は被扶養者の資格を喪失します。
被扶養者の認定基準を満たさなくなったときは、すみやかに手続きをお願いいたします。
<被扶養者の資格がなくなるとき>
-
■収入が超過した ※注1
被扶養者の収入が基準額を超えた場合。
60歳未満
年間130万円未満
月額108,334円未満
60歳以上・障害年金受給者
年間180万円未満
月額150,000円未満
19歳以上23歳未満 (被保険者の配偶者は除く)
年間150万円未満
月額125,000円未満 -
■失業給付を受給 ※注2
雇用保険の失業給付金(基準の基本手当日額以上)を受給する場合。下記金額以上を受給し始めた日に喪失。
60歳未満
3,612円以上
60歳以上・障害年金受給者
5,000円以上
19歳以上23歳未満 (被保険者の配偶者は除く)
4,167円以上 -
■就職した
勤務先の健康保険組合等の被保険者となった場合。被保険者の資格取得日に喪失。
-
■別居した
同居が条件の被扶養者が、被保険者と別居した場合。
-
■仕送り額が不足/やめた
生計維持のための仕送りが被扶養者の収入より少ない、毎月行っていない、仕送りをやめた場合。
-
■結婚した
被扶養者が結婚し、配偶者の扶養家族となった場合。
-
■離婚した
離婚または別居し、生計維持関係がなくなった場合。別居開始日など生計が別になった日に喪失。
-
■後期高齢者医療制度に加入した
・75歳になった場合
・65~74歳で障害認定を受けて加入した場合 -
■死亡した
死亡日の翌日に喪失。
-
■配偶者の年収が被保険者を上回った ※注3
扶養していた子・親等は、配偶者の扶養へ(扶養替え)。
- ※注1 一時的に基準額を超えた場合は、被扶養者勤務先の事業主の証明により、引き続き認定可能となる場合があります。
- ※注2 失業給付基本手当日額が認定基準以上であるにもかかわらず、扶養から外す手続きを行っていない場合、失業給付受給開始日まで遡って資格を抹消し、医療機関等で受診した保険給付費も遡って返還していただきます。
- ※注3 夫婦双方に収入があり、共同で子や親などを扶養する場合、原則として「年間収入の多い方」の被扶養者となります。配偶者の年収が被保険者を上回った場合は扶養から外す手続きが必要となります。
「被扶養者資格確認調査(検認)」について
定期的に被扶養者資格を確認します
厚生労働省の指導により、ご家族が被扶養者の資格要件を引き続き満たしているか再確認するため、毎年「被扶養者資格確認調査(検認)」を実施します。確認に必要な書類が提出されない場合、被扶養者の資格を失い、健康保険が適用されなくなるおそれがあります。
保険給付適正化の観点からも重要となりますので、調査へのご理解とご協力をお願いします。
<検認の結果、資格喪失となった実例>
*配偶者の収入が基準額を超過した
認定当時は基準額に満たなかった配偶者の年収が、昇給等で基準額を超えたため、超えた時点に遡って資格喪失となった。
*喪失届を出していなかった
就職等により、被扶養者がほかの健康保険の被保険者となったが喪失届を出していなかったため、ほかの健康保険の資格を取得した時点に遡って資格喪失となった。
*仕送りをする必要があるのにしていなかった
認定当時は同居だった母親と別居となったが、仕送りをしていなかったため、別居した時点に遡って資格喪失となった。
*仕送り額が足りなかった
別居している母親の年金額が認定時よりも多くなったことに気づかず、仕送り額を増額していなかったため、被扶養者の収入以下の仕送り額であることが判明した時点に遡って資格喪失となった。
※仕送りは毎月行い、いつでも送金事実を証明できるように準備しておきましょう。
*自分より配偶者の年収が多くなった(共同扶養)
被保険者の扶養に子どもを入れていたが、配偶者のほうが年収が多くなったにもかかわらず、手続きをしていなかったため、資格喪失となった。