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同意を要する事項について

健保組合が保有する加入者の個人情報については、第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要となります。
ただし、第三者への個人情報の提供について、法律では同意不要事項や第三者提供に該当しない事項が定められています。

【同意不要事項】

  1. 法令の定めに基づく場合
  2. 人の生命、身体または財産の保護に必要であって加入者の同意を得ることが困難な場合
  3. 公衆衛生の向上または児童の健全育成に必要であって加入者の同意を得ることが困難な場合
  4. 国の機関または地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合で、加入者の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合

【第三者提供に該当しない事項】

  1. 業務の委託先へ提供する場合
  2. 合併等に伴う提供の場合
  3. グループ(健保連や事業主等と)による共同利用の場合

健保組合の業務は、健康保険法の趣旨に基づいて行うものであり、ほとんどの基本業務処理は健康保険法令に基づいており、加入者の同意を必要としません。
また、健保組合の多くの業務処理はコンピュータ処理を行っており、外部業者に業務処理を委託しています。

同意項目について

個人情報保護法では被保険者等の同意が必要になる項目のうち、被保険者等の利益になるものや、事業者側の負担が膨大になり、かつ明示的な同意を得ることが必ずしも被保険者等にとって合理的でないものについては、あらかじめ被保険者等が容易に知りうる方法で通知し「黙示の同意」による同意(包括的な同意)を得ておくことでよいことになっています。当組合では以下の事項についてはこの趣旨に該当すると判断し、包括的な同意とさせていただきますので、支障のある場合は当組合に連絡ください。

  1. 高額療養費を本人の申請に基づかず、事業主経由で給与同封にて支給(任意継続被保険者・一部の事業所を除く)します。
  2. 付加給付を本人の申請に基づかず、事業主経由で給与同封にて支給(任意継続被保険者・一部の事業所を除く)します。
  3. 「医療費のお知らせ」および「保険給付金の支給通知書」は、世帯まとめて通知します。
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