【任意継続保険】納付期限を過ぎた場合は資格を喪失します 2022年10月10日 任意継続保険にご加入の皆さまへ 任意継続保険加入前にお渡ししています「健康保険任意継続保険料のご案内」に保険料の納付期限を記載しています。 納付期限を過ぎた場合は、ヤンマー健康保険組合の資格を喪失します。 資格喪失後に被保険者証を使用して医療機関を受診した場合は、医療費を請求いたしますので、ご注意ください。 また、納付期限後の保険料の受付は致しかねます。 ご自身で管理いただきますよう、ご協力の程お願い申し上げます。 任意継続保険窓口:ヤンマー健康保険組合 阿部 次の記事へ前の記事へ