2026年07月06日
従来の健康保険証の廃止に伴い実施されておりました「暫定的な対応(猶予措置)」が、令和8年(2026年)7月31日をもちまして完全に終了することとなりました。
令和8年8月1日以降は、医療機関等の受診方法が完全に変更となります。つきましては、下記の内容をご確認いただき、期日までに必要なご準備を進めていただきますようお願い申し上げます。
また、添付ファイルをご確認ください。
記
1.暫定措置の終了日
令和8年(2026年)7月31日(金)
2.令和8年8月1日以降の受診方法
お手元の登録状況に応じて、以下のいずれかで受診してください。
■マイナ保険証(マイナンバーカードの保険証利用)
マイナンバーカードに保険証の登録がお済みの方は、カードを持参して受診してください。
■資格確認書
マイナ保険証をお持ちでない方には、順次「資格確認書」が交付されます。受診の際はそちらをご提示ください。
3.皆様へのお願い
マイナンバーカードをまだ取得されていない方、または保険証の利用登録がお済みでない方は、速やかなお手続きをお願いいたします。お手元の古い健康保険証は、2026年8月1日以降は使用できなくなります。各自で破棄をお願いいたします。