ページ内を移動するためのリンクです。
現在表示しているページの位置です。
  • Home
  • お知らせ一覧
  • 平成25年12月2日より保険証の再交付手数料を徴収します

平成25年12月2日より保険証の再交付手数料を徴収します

2013年11月29日

既に、旧健保ホームページのトピックスおよびヤンマーグループ掲示板にてお知らせしたとおり、平成25年12月2日以降の受付分より、保険証の紛失・破損等による再交付時には『再交付手数料』を徴収いたします。
保険証の保管・管理については、今まで以上にご注意くださいますようお願いいたします。
保険証はクレジットカードやキャッシュカードと違い、紛失したり、盗まれても健康保険組合が無効とする処置が取れません。そのため、保険証の不正使用(金銭の借り入れの際の身分証明に使用等)により生じた損害は健康保険組合では補償できません。
保険証の紛失や盗難に遭った場合は、速やかに警察に届出して下さい。

                      -記-

1.実施日  平成25年12月2日以降の再交付申請受付分より実施

2.再交付手続き
  当ホームページから『健康保険被保険者証再交付申請書(兼滅失届)』を出力して必要事項を記入し、当健保指定銀行口座へ再交付

  手数料を振込み後、必要書類(振込明細書コピー等)を添付し事業所窓口経由で健康保険組合まで提出してください。
1)盗難被害の場合は盗難届提出先の警察署名と届出受理番号を記載し、また火災等災害の場合は罹災証明書コピーを添付して

  いただければ再交付手数料は必要ありません。(届出受理番号の無記入や証明書の添付がない場合は手数料が必要です)

※外出先での保険証の遺失・紛失(落とす・置忘れ等)や自宅内での紛失、及び保険証のき損(破損・汚損)による再交付には

  手数料が必要です。

2)再交付手数料は保険証カード1枚につき500円です。 (振込手数料は被保険者負担です)
  
3)再交付手数料の振込利用明細書(またはそれに代わる振込が確認できるもの)のコピーを再交付申請書の裏面に糊付けし、

  事業所窓口経由で健康保険組合に提出願います。 (退職者は健康保険組合へ直送してください)

4)保険証の再交付は、申請書と手数料入金の確認が完了してからとなります。

5)保険証が見つかった場合は、すみやかに見つかったほうの保険証を健康保険組合まで返納してください。但し一度振込まれた

  手数料は返金できませんのでご了承願います。

6)保険証を破損・汚損した場合は、現物を添付してください。
  再交付手数料については紛失の場合と同様です。

                                     以 上

ページトップへ