マイナンバー制度
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、住民票に登録されたすべての人に12桁の個人番号(マイナンバー)を付与し、社会保障・税・災害対策の分野で個人の情報を正確かつ効率的に連携させるための制度です。
マイナンバー制度の目的
マイナンバー制度が導入された目的は、「行政事務の効率化」「国民の利便性の向上」「公平・公正な社会の実現」です。個人に付与された番号は、不正に使われるおそれがある場合を除き、生涯変更されることはありません。

マイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバーカードは、プラスティック製のICチップ付きカードです。表面に氏名、住所、生年月日、性別、本人の顔写真等、裏面にマイナンバー等が表示されています。本人確認のための身分証明書、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにもご利用いただけます。
交付申請についてはお住まいの市区町村にお問い合わせください。
マイナポータルとは
マイナポータルは、政府が運営する個人向けの行政手続きオンライン窓口です。マイナンバーカードを使ってログインすることで、子育てや介護、引越しなどの行政手続き、税や医療費情報の確認、公金受取口座の登録などが24時間いつでもどこからでも行えます。
マイナンバー、特定個人情報の取り扱いについて
マイナンバーやマイナンバーを含む個人情報は、法律でさだめられた範囲外での利用が禁止され、プライバシー保護の観点から「利用」「提供」「収集」が厳格に制限されています。健康保険組合は、本人または事業主に対し、被保険者・被扶養者のマイナンバーの提供を求めることができます。
マイナンバーの利用範囲
法律に規定された社会保障、税および災害対策に関する事務に限定されています。
マイナンバーの提供の要求
社会保障および税に関する手続書類の作成事務を行う必要がある場合に限って、本人等に対してマイナンバーの提供を求めることができます。
マイナンバーの提供の求めの制限/特定個人情報の提供や収集の制限
法律で限定的に明記された場合を除き、提供の求め、提供、収集をしてはなりません。
健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」としてマイナンバーを取り扱います
「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバーを使って、番号法(「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)や条例で定める行政事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人等のことです。
健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」として、その事務の範囲内でマイナンバーを使用します。